「今の家を売って、新しい家を買いたい」
住み替えのご相談は、私たちが受けるお問い合わせの中で一番多いテーマの一つです。子どもの成長、親との同居、老後の住み替え──理由はさまざまですが、共通しているのは、「思っていたより難しかった」というお声がとても多いことです。
正直に言います。家の買い替えは、不動産の取引の中でもっとも複雑です。
何が難しいのか。現場で実際にご相談をお受けしてきた中で感じている「3つの難しさ」を、できるだけわかりやすくお伝えします。
【この記事でわかること】
① なぜ「売り」と「買い」のタイミングを合わせるのが難しいのか
② 住宅ローン控除と3,000万円控除は併用できない──どちらを選ぶべきか
③「利益」を計算するときの減価償却の考え方(ここを知らないと損をする)
目次
家の買い替えには、大きく3つのパターンがあります。
今の家を先に売ってから、新居を探す。
メリット:資金計画が立てやすい。売却価格が確定してから購入できる。
リスク:売却後に住む場所がない期間が生まれる(仮住まいが必要)。
新居を先に買ってから、今の家を売る。
メリット:じっくり新居を探せる。引っ越しが1回で済む。
リスク:売れるまでローンが二重になる。焦って安く売るリスク。
売却と購入を並行して進める。
メリット:仮住まい不要。ローンの二重払い期間が短い。
リスク:タイミング調整が極めて難しい。
理想は「同時進行」です。今の家の引渡し日と、新居の引渡し日をピタリと合わせる。仮住まいも不要、ローンの二重払いもなし。
ですが、現場の実感として、これが一番難しい。
なぜなら、売却は「いつ・いくらで売れるかわからない」からです。買い手がいつ現れるか、値段交渉がどう進むか。コントロールできない変数が多すぎます。
一方、購入は「気に入った物件は待ってくれない」。いい物件ほど足が早い。「今の家が売れてから買います」と言っている間に、他の人に買われてしまう。
私が現場で一番神経を使うのが、この「売りと買いのタイミングを合わせる」作業です。売却側の買い手との交渉と、購入側の売主との交渉を同時に進め、引渡し日を調整する。正直に言って、これは不動産会社の腕が問われるところです。「売ったら終わり」「買ったら終わり」ではなく、売りと買いの両方を見ている不動産会社に任せないと、タイミングが合わなくなるリスクが高いのです。
「売り先行」で仮住まいに入る場合、コストを甘く見ている方が多いです。
・賃貸の初期費用(敷金・礼金・仲介手数料)…… 家賃の3〜5ヶ月分
・月々の家賃(仮住まい期間)…… 3〜6ヶ月分
・引っ越し費用(今の家→仮住まい→新居の2回分)…… 30〜60万円
・荷物の一時保管(トランクルームなど)…… 月2〜5万円
合計すると、100〜200万円程度かかることも珍しくありません。「とりあえず売ってから考えよう」の「とりあえず」には、このコストがかかります。
買い替えで多くの方が知らないのが、この事実です。
住宅ローン控除と3,000万円特別控除は、併用できません。
どちらか一方しか使えない。この選択を間違えると、数百万円の差が出ます。
【3,000万円特別控除】
・対象:自宅の「売却」で利益が出たとき
・効果:売却益から最大3,000万円を控除 → 譲渡所得税を減らす/ゼロにする
・期間:売却した年の確定申告で1回
・最大効果の目安:譲渡所得税を最大約600万円削減
【住宅ローン控除】
・対象:住宅ローンで自宅を「購入」したとき
・効果:年末ローン残高×0.7%を所得税・住民税から控除
・期間:新築13年間 / 中古10年間、毎年
・最大効果の目安:13年間で最大約270〜455万円削減
新居に住み始めた年の前2年・後3年の間に、旧居の売却で3,000万円控除を使うと、新居で住宅ローン控除が使えなくなります。つまり、買い替えのタイミングが近ければ近いほど、「どちらかを選ぶ」必要があるということです。
ざっくり言うと、こうなります。
売却益が大きい(=譲渡所得税が高額になる)場合
→ 3,000万円控除が有利になることが多い
売却益が少ない、またはない場合
→ 住宅ローン控除が有利になることが多い
ただし、「有利かどうか」は年収、ローン残高、売却益の額、所有期間によって変わります。5年以内の短期所有では譲渡税率が39.63%と高いため、3,000万円控除の恩恵が大きくなります。10年超の所有では軽減税率が使える分、住宅ローン控除と比較が必要です。
この判断は、正直、ご自身だけでやるのはおすすめしません。「売却益がいくらになるか」は減価償却の計算が必要ですし(次のPartで解説します)、住宅ローン控除は年収や借入額で上限が変わる。当社では提携の税理士と一緒にシミュレーションをお出ししています。「なんとなく3,000万円控除を使った」は、もっとも怖いパターンです。
税金の話の延長で、もう一つ。減価償却の話をします。
「4,000万円で買った家を4,500万円で売った。差額の500万円が利益でしょ?」
そう思いたくなりますが、違います。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
ここで問題になるのが「取得費」です。
取得費は「買ったときの金額」ではありません。建物の部分は「買ったときの金額から減価償却費を引いた金額」です。
建物は年月が経つと古くなる。古くなった分だけ「価値が減った」とみなされる。この「減った分」を、取得費から引きなさい、というのが減価償却の考え方です。
土地は古くならないので、減価償却はありません。建物部分だけです。
── 計算のイメージ ──
たとえば、20年前にマンション(鉄筋コンクリート造)を4,000万円で購入した場合を考えます。
購入価格:4,000万円(うち建物2,400万円・土地1,600万円)
建物の減価償却費(20年分):2,400万円 × 0.015 × 20年 = 720万円
取得費:4,000万円 − 720万円 = 3,280万円
※マイホーム(非事業用)の鉄筋コンクリート造の償却率は0.015(耐用年数70年)。木造は0.031(耐用年数33年)。
「4,000万円で買った」はずなのに、税務上の取得費は3,280万円。
この家を4,500万円で売ったとすると──
売却価格:4,500万円
取得費(減価償却後):3,280万円
譲渡費用(仲介手数料など):約160万円
━━━━━━━━━━━━
譲渡所得:4,500万円 − 3,280万円 − 160万円 = 1,060万円
「500万円の利益のはず」が、減価償却を入れると1,060万円の利益。倍以上です。
この1,060万円に対して税金がかかる。所有期間が5年超なら約20%で約212万円。
「え、4,000万円で買って4,500万円で売っただけなのに、212万円も税金がかかるの?」
そうなんです。減価償却を知らないと、この税金に驚くことになります。
先ほどの例でいえば、譲渡所得1,060万円は3,000万円以下なので、3,000万円控除を使えば税金はゼロです。約212万円が丸々なくなる。
ただし、3,000万円控除を使うと、新居で住宅ローン控除が使えなくなる。
住宅ローン控除が13年間で合計250万円戻ってくるなら、住宅ローン控除の方が得。でも譲渡所得税が250万円以上なら、3,000万円控除の方が得。
つまり、減価償却を計算しないと、どちらが有利かすら判断できないのです。
ご自身で減価償却を計算するのは正直大変です。建物と土地の内訳がわからない方も多い。売買契約書に内訳が書いてあればいいのですが、書いていない場合は消費税額から逆算するなどの作業が必要です。当社では査定時に「税金のシミュレーション」も一緒にお出ししています。売却価格だけでなく、「手取りがいくらになるか」を知ることが、買い替えの第一歩です。
ここまで3つの難しさをお伝えしました。
内容:売りと買いの引渡し日を合わせる
間違えると:仮住まい費用100〜200万円、またはローン二重払い
内容:3,000万円控除 or 住宅ローン控除の判断
間違えると:数百万円の損
内容:売却益の正しい計算
間違えると:想定外の税金が発生 / 控除の選択を間違える
そして、この3つは全部つながっています。
減価償却を計算しないと、売却益がわからない。売却益がわからないと、3,000万円控除と住宅ローン控除のどちらが有利かわからない。控除の選択が決まらないと、売却と購入のスケジュールが組めない。
つまり、買い替えは「最初に数字を全部出す」ことから始まります。
「いくらで売れるか」「手取りはいくらか」「税金はいくらか」「新居のローンは組めるか」──これらを全部並べて、初めて「じゃあ、こう進めましょう」と言える。
✅ ① 査定を受けて「売ったらいくらになるか」を知る
売却価格がわからないと、何も始まりません。査定は無料です。
✅ ② 減価償却を含めた「手取り」のシミュレーションをもらう
売却価格だけでなく、税金・仲介手数料を引いた手取り額を把握する。
✅ ③ 3,000万円控除と住宅ローン控除のどちらが有利か、専門家と確認する
「なんとなく」で選ぶのは絶対に避けてください。
買い替えのご相談では、売却の査定だけでなく、税金のシミュレーション、ローンの資金計画、購入のスケジュールまで、ワンストップで整理した上でご提案しています。「売る」と「買う」の両方を見ている会社に任せることが、買い替え成功の一番のコツです。「うちの場合、どう進めればいい?」と思った方は、お気軽にご相談ください。相談だけでも大丈夫です。
・国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例(3,000万円特別控除)
・国税庁 No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
・国税庁 No.3261 建物の取得費の計算(減価償却費の控除)
・国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表
・住宅ローン減税制度の概要|国土交通省(2026年度税制改正大綱対応)
※本記事は一般的な解説であり、個別の税務判断は税理士にご相談ください。2026年5月時点の税制をもとにしています。
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